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バイタルマネー犯罪案件定罪パス解析 伝播販売と詐欺罪の争い
バイタルマネー犯罪案件における司法有罪判決のパス分析
I. イントロダクション
バイタルマネーに関する刑事判例を整理し研究することで、司法機関がこのような案件を処理する際の潜在的なルールや有罪の尺度に関するパス依存の問題をまとめることができます。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為を犯罪と見なすかを探ります。
II. ケース紹介
2020年4月、浙江省高院は集資詐欺事件に対する判決を下しました。この事件は、バイタルマネー取引を名目に投資を募り、マルチ商法の手段で下位を発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資家を引き寄せるものでした。裁判所は、このような行為は詐欺類犯罪として定義されるべきであり、組織・リーダーとしてのマルチ商法罪や違法に一般からの預金を受け入れる罪よりも軽いものではないと考えました。
この事件の特異な点は、主犯の夏某某らが最初に湖北省鐘祥市の裁判所によって組織、リーダーシップによるマルチ商法の罪で執行猶予を受けたことです。しかし、2019年12月3日に杭州市中級裁判所が前述の判決を取り消し、夏某某に対して集団詐欺罪を適用し、無期懲役を言い渡しました。浙江省高等裁判所は被告人の控訴を却下し、杭州市中級裁判所の判決を支持しました。
この判決の違いは、通貨界で一般的な犯罪、特にマルチ商法犯罪や詐欺類犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。
三、一般的な通貨関連の犯罪と入罪ロジック
(一)バイタルマネー関連取引行為の合法性問題
2017年9月に7つの省庁が共同で発表した「9.4公告」以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪行為が疑われています。「バイタルマネー」という名目での公開宣伝はすべて不適合または違法行為と見なされています。
海外のプラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、依然として一種の虚構の概念と見なされています。夏某某事件において、裁判所は彼が発行したバイタルマネーは本質的に一種のポンジスキームに属すると判断しました。
(2)一般的な貨幣関連犯罪の種類
通貨関連の犯罪には、主に詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)、ねずみ講、カジノの開設、違法な事業運営などがあります。
(三)通貨関連犯罪の入罪ロジック
マルチ商法犯罪と資金調達詐欺罪の例として:
マルチ商法犯罪の構成要件には、
詐欺類犯罪の本質は、行為者が他人の財産を騙し取ることであり、被害者が誤った認識を持ち、自身または他人の財産を処分することです。バイタルマネー詐欺事件では、エアドロップコインが通常、主流通貨を騙し取る手段として使用されます。
夏某某事件において、裁判所がマルチ商法の犯罪を集団詐欺罪に変更した主な根拠は、夏某某らが実質的に違法な資金調達手段を通じて、実際の価値を持たないバイタルマネーを利用して投資家を引き寄せ、資金プールを形成したことである。彼らの行為は集団詐欺の主観的故意を有すると認定された。
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IV. まとめ
バイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないものの、関連する行為は「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす疑いがある」と見なされる可能性があります。地域ごとの法執行機関や司法機関が関連規定の理解と実施において違いがあることに注意が必要であり、これはバイタルマネーに関連する案件の分野で特に顕著です。そのため、バイタルマネーに関連する活動に参加する際は慎重に行動し、潜在的な法的リスクを十分に理解する必要があります。
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